デジタル手続法改正に係る液石法施行令の改正について
標記について、令和元年12月13日付けで改正され、令和元年12月16日に施行されましたのでお知らせいたします。詳細については別添をご参照ください。
別添
●改正について掲載されている経産省ホームページ(参考)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/hourei/19fy.html
なお、政令が施行されたことから、「液石法第14条(書面の交付)及び第28条(保安業務の委託)」も施行されたことになります。
液石法施行規則については、現在、意見募集(12月24日まで)が行われておりますので、経産省のホームページをご確認ください。
●意見募集結果(経産省ホームページ)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060191024&Mode=2