令和6年能登半島地震に係る災害救助法適用区域における高圧法及び液石法関係義務講習の受講期間について

 

標記の件につきまして、高圧ガス保安協会より案内がありましたのでお知らせします。

3月19日付で公布・施行された告示により、能登地震に係る災害救助法が適用された被災4県(石川県、新潟県、富山県、福井県)の特定被災区域を対象として、液石法及び高圧法の関係の義務講習の受講期間が当該告示に定めるとおり延長されることになりました。

「液化石油ガス保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が認める場合並びに経済産業大臣が定める期間を定める件」(経済産業省告示第25号)
 ○官報

1) 講習を受講しなければならない期間が令和6年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長(令和7年3月31日まで)

【対象者】
・業務主任者(2回目以降の受講者)
・液化石油ガス設備士
・充てん作業者
・保安係員、保安主任者及び保安企画推進員(2回目以降の受講者)

2) 選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者のうち、令和6年1月1日から令和6年6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

【対象者】
・業務主任者(初回受講の者)
・保安係員、保安主任者及び保安企画推進員(初回受講者)

災害救助法が適用された特定被災区域

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