労働安全衛生規則の一部を改正する省令について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、令和7年4月15日付官報(別添)に公布され、同年6月1日より施行されます。これにより、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、熱中症対策の実施が事業者に義務付けられ、違反した場合には罰則が適用されますのでお知らせいたします。
詳細につきましては、厚生労働省HP及び官報をご確認ください。
全L協からの周知依頼
官報
【厚生労働省概要等掲載URL】
https://neccyusho.mhlw.go.jp/