地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正について
標記の件につきまして、全L協より下記のとおり周知依頼がありましたのでご案内いたします。
地方公共団体が地域にあった行政を行うことができるようにするため、都道県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する法律の改正が令和4年5月20日付けで公布されました。
本改正を受け、液石法に関する事務手続きについて移譲され、令和5年4月1日より施行されることになったものです。県内に指定都市はありませんので直接関係はないかもしれませんが、参考としてご案内いたします。詳細につきましては、経産省ホームページをご参照ください。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第_12_次地方分権一括法)改正について(お知らせ)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の改正について