新型コロナウイルスの影響を踏まえた液石法の各種期限の延長追加措置について
標記の件について、6月26日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。
【改正の概要】
(1)LPガス供給設備・消費設備の点検・調査の猶予措置・周知
- 令和2年4月10日の省令一部改正・告示制定により、供給設備・消費設備の点検・調査及び周知について、令和2年4月10日から同年9月30日までに点検・調査期間を迎える場合には、その期限を4カ月延長した。
- 今般、延長先の点検・調査・周知等の業務過多を回避するための措置として、4カ月延長を可能とする対象期間を令和2年10月1日から同年11月30日まで拡大する。
- なお認定販売事業者告示による5年点検・10年の点検・調査についても同様の延長措置を講ずることとする。
(2)認定販売事業者の保安確保機器の期限管理の延長措置
- 現行法令上、認定販売事業者は認定対象消費者の供給設備及び消費設備に保安確保機器を設置することとしている。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月から同年7月までに管理期間が終了するガスメーターの期限管理については6カ月、また、令和2年4月から同年11月までに管理期間が終了するその他の保安確保機器の期限管理については4カ月、それぞれ延長できることとする。
(3)業務主任者の義務講習受講期限の再延長
- 令和2年3月17日の省令一部改正・告示制定により、業務主任者が選任後6月以内に受けさせなければならない義務講習について、令和2年2月1日から同年6月30日までに受講期限を迎える場合には、その期限を6カ月延長した。
- 今般、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに受講期限を迎える場合には、令和3年3月31日まで(令和2年度内)に受講すればよいものとする。
詳細については、下記の経済産業省ホームページをご参照ください。
【経産省ホームページ掲載アドレス】
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/06/20200626-02.html