【一部改正】濃厚接触者となった社会機能維持者の待機期間中の就業の取扱いについて
標記について、1月26日付けでお知らせしたところですが、今般、1月28日に国事務連絡が発出され、取扱いに一部変更がありましたので改めてご案内いたします。詳細につきましては、下記文書をご参照ください。
【県通知】R4.1.31 濃厚接触者となった社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)の待機期間中の就業の取扱いについて(医療機関・地方公共機関)
(改正後)濃厚接触者のとなった社会機能維持者・医療従事者の業務への従事について(リーフレット)
濃厚接触者となった社会機能維持者の待機期間中の就業の取り扱いについてQ&A