濃厚接触者となった社会機能維持者が行う検査に係る抗原定性検査キットの発注等における留意点について
社会機能維持の所属する事業者が、抗原定性検査キットを薬局等から購入する際は、「抗原定性検査キット優先供給に係る説明書」(別紙1)に加え、「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」(別紙2)を当該薬局等に提出する必要があります。詳細につきましては、下記文書をご確認ください。
【県通知】R4.2.2 濃厚接触者となった社会機能維持者が行う検査に係る抗原定性検査キットの発注等における留意事項について(医療機関・地方公共機関)
【国事務連絡】R4.1.31 新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの発注等における留意事項について