特定商取引法の一部改正について
標記改正に伴い、令和4年6月1日より消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加え電磁的記録(電子メールの送付等)で行えるようになることから、特定商取引法の契約書面に電磁的記録で、クーリング・オフができる旨を記載することが義務付けられることになりました。
これに伴い、特定商取引法の契約書面等に記載するクーリング・オフの告知文(別紙参考)の変更が必要となります。詳細につきましては、下記文書をご確認ください。
標記改正に伴い、令和4年6月1日より消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加え電磁的記録(電子メールの送付等)で行えるようになることから、特定商取引法の契約書面に電磁的記録で、クーリング・オフができる旨を記載することが義務付けられることになりました。
これに伴い、特定商取引法の契約書面等に記載するクーリング・オフの告知文(別紙参考)の変更が必要となります。詳細につきましては、下記文書をご確認ください。