【追加】高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー促進事業費補助金について
12月16日にご案内した標記の件について、全L協より追加で周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
標記補助金を活用するために、事前に手続き代行者の事業者登録を行う必要がございます。事業者登録は、国土交通省の「こどもみらい住宅支援事業」で行うことができます。事業者登録申請日は、こどもみらい住宅支援事業における事業者登録申請日、又は標記事業の事務局開設(令和4年12月16日)のいずれか遅い方となります。
標記補助事業の参加を検討している会員につきましては、お早めにこどもみらい住宅支援事業に事業者登録を行うことをお勧めします。詳しくはこどもみらい住宅支援事業ホームページをご確認ください。
こどもみらい住宅支援事業の事業者登録 https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
また、補助条件の詳細については、HPの記載やHPに添付されているPDF資料をよく確認していただく必要がございますが、概要は以下のとおりです。
・契約日が11/8以降のもの
・着工日が手続き代行者の事業者登録日以降のもの(12/15以前にこどもみらい住宅支援事業で事業者登録を行っている場合は12/16以降に着工したもの)
・FCAに登録されている機器を設置する工事
・着工前写真【日付入り】を撮影しておくこと(その他の必要書類は後日手配できるかもしれないが、着工前写真だけは後から取り返せない)→ 写真撮り忘れor写真は撮ったが日付がないケースが失敗の中では多いですので、ここは特に注意してください。
・写真は「事業者登録以降に着工した」「FCA登録機器の設置が実施された」この2点の証明となりますので、必ず撮ってください。
詳細は、下記の経産省HPの「その他」参考資料に添付されている「⾼効率湯器導⼊促進による家庭部⾨の省エネルギー推進事業費補助⾦の概要」の10ページ「着工前後の写真のイメージ」に記載がありますので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。
令和4年度補正「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」についてhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/kyutokidonyu/kyutodonyuhojo.html