濃厚接触者となった社会機能維持者の待機期間中の就業の取扱いについて
標記の件につきまして、石川県健康福祉部より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。濃厚接触者となった社会機能維持者が、待機期間10日を待たず就業するには条件が必要です。詳細につきましては、下記文書をご参照ください。
【通知】R4.1.26 濃厚接触者となった社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)の待機期間中の就業の取扱いについて(医療機関・地方公共機関)
濃厚接触者となった社会機能維持者・医療従事者の業務への従事について(リーフレット)
(別紙)社会機能維持者の範囲(事業の継続が求められる事業者)